個人タクシー開業の手続きを解説|申請前から運輸開始までの流れ

個人タクシー開業の手続きを解説|申請前から運輸開始までの流れ

個人タクシーの開業手続きは、条件の確認、法令試験、許可申請、許可後の準備と、複数の窓口にまたがる。

「何から手を付ければいいのか」「古い情報と今の制度は違うのか」と迷うのも無理はない。

この記事では、関東運輸局の公示(令和8年2月17日改正)にもとづいて、申請前の準備から許可、運輸開始までの流れを順番に整理していく。

ほかの地域で開業する場合は、営業区域を管轄する運輸局の公示もあわせて確認してほしい。

手続きは多い。だが、順番さえ頭に入れば、一つずつ片付けていける。まずは全体の地図を広げるところからだ。

この記事を読んでわかること
  • 申請前から運輸開始までの手続きの順番と、それぞれの窓口
  • 申請書類と法令試験の準備の進め方(書類の発行時期・試験の受付期間の考え方)
  • 申請の受付時期と、許可から運輸開始までの準備
目次

1.個人タクシー開業までの手続きの全体像

まずは全体の地図からだ。この章では、開業までの順番、開業方法の違い、手続きの窓口と期限をまとめて押さえておく。

開業までの6つのステップ

新規で個人タクシーを開業する場合、大まかには次の6つのステップで進む。

  • 申請前の準備
    年齢・運転経歴・資金・営業所と車庫などの条件を確認する
  • 法令試験(事前試験)
    申請の前に、運輸局が実施する法令の試験に合格する
  • 許可申請
    営業区域を管轄する運輸支局へ申請書と添付書類を提出する
  • 許可
    審査を経て許可を受ける
  • 許可後の準備
    車両の登録、保険、営業所・車庫の整備などを行う
  • 運輸開始
    運輸を開始し、運輸開始等に係る届出を行う

試験には受付期間があり、書類には発行時期の条件がある。

順番どおりに進めるだけでなく、「いつ申請したいか」から逆算して準備を組み立てる必要がある。

新規許可と譲渡譲受、どちらの開業方法か

個人タクシーを始める方法には、新たに許可を受ける「新規許可」のほかに、すでに許可を受けている事業者から事業を引き継ぐ「譲渡譲受」、相続による方法がある。

関東運輸局のページでも、許可と譲渡譲受・相続のそれぞれについて、申請書式や記入方法が分けて掲載されている。

この記事では、「新規許可」の手続きを中心に解説する。

譲渡譲受や相続は必要書類などが異なるため、検討している場合は管轄の運輸局の案内を確認してほしい。

出典:国土交通省 関東運輸局「タクシー事業を始めるには(個人タクシー)」

手続きの窓口と期限

法令試験の受験申込は、営業区域を管轄する運輸支局長を経由して運輸局長あてに提出する(関東運輸局の場合)。

許可申請は営業区域を管轄する運輸支局が窓口になる。許可後も、車両の登録、タクシーメーターの検定、事業者乗務証の申請(指定地域)など、窓口の異なる手続きが続く。

期限で代表的なのは運輸開始で、許可の日から4か月以内とされている(詳しくは6章)。

窓口が多くて面倒に見えるが、順に潰していけば済む話だ。

2.申請前に確認しておくこと(条件は要点だけ)

条件の話は、読んでいて楽しいものではない。それでも避けて通れないから、要点だけ手短にいく。

以下は関東運輸局の審査基準(人口がおおむね30万人以上の都市を含む営業区域等)にもとづく内容だ。

営業区域によって細かい扱いが異なる場合があるため、最終的には管轄の運輸局で確認してほしい。

年齢と第二種運転免許

年齢は、申請日現在で65歳未満であることが基本とされている。

あわせて、有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る)を持っていることが求められる。

審査基準には80歳未満とする区分もある。

ただしこれは、人口がおおむね30万人以上の都市を含まない営業区域等での許可が対象で、申請日以前に1年以上の個人タクシーの経験があることが要件とされている。法人タクシーなどでの運転経歴ではなく、個人タクシー事業者として営業した経験を指す。

これから新たに個人タクシーを始める場合は、基本的に65歳未満の区分で考えることになる。

運転経歴と無事故無違反

運転経歴の要件は申請時の年齢で分かれ、審査基準では次のように定められている。

申請時の年齢運転経歴の要件無事故無違反
35歳未満申請する営業区域で、同一のタクシー・ハイヤー事業者に継続して10年以上、運転者として雇用されていること申請日以前10年間
35歳以上40歳未満申請する営業区域で運転を職業とした期間が10年以上。うちタクシー・ハイヤーが5年以上で、申請する営業区域で継続して3年以上10年間無事故無違反の場合は、40歳以上の要件で申請できる
40歳以上65歳未満申請日以前25年間のうち、運転を職業とした期間が10年以上。申請する営業区域で、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていたこと―

35歳以上の区分では、バスやタクシーなど旅客を運ぶ事業用自動車以外の運転期間は、50%に換算する。

どの区分でも、申請する営業区域でのタクシー・ハイヤーの経歴が求められるため、トラックなど他の運転職から目指す場合も、開業したい地域の法人タクシーで乗務する期間が必要になる。

まずは、自分の年齢区分で何が必要かを確認しておくことが重要だ。

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処分歴と違反歴の要件

審査基準では、申請日以前5年間および申請日以降に、法令違反による一定の処分を受けていないことなどが求められている。

運転免許の取消し処分や、輸送施設の使用停止以上の処分などが対象として挙げられている。

また、申請日以前3年間および申請日以降に、道路交通法の違反がなく、運転免許の効力の停止を受けていないことも求められている。

ただし、申請日の1年前以前に点数1点の違反または点数が付かない違反が1回だけある場合は、違反がないものとみなす扱いがある。

心当たりがある場合は、時期と内容を整理して基準に照らすのが第一歩になる。

資金計画の考え方

審査基準では、所要資金を次の4項目の合計としている。

項目基準主な内訳
設備資金80万円以上(80万円未満で設備を調達できることが明らかな場合はその額)車両(割賦は頭金、リースは1年分の賃借料)、運賃メーター、修理工具など
運転資金80万円以上燃料費、油脂費、諸負担金など
車庫の資金確保に要する額新築・改造・購入の費用、または借りる場合の権利金・敷金・賃料(3か月分相当)など
保険料年額自賠責保険料(12か月分)と、任意保険または共済の保険料(12か月分)

さらに、この合計額の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金など)を、申請日以降、常時確保しておく必要がある。

設備資金と運転資金だけで原則160万円以上になるが、車庫や保険料は人によって変わるため、「200万円あればよい」と一律に考えず、内訳ごとに見積もっておきたい。

営業所と車庫の確保

営業所は、申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であることが求められる。

申請日現在、その営業区域内に実際に住んでいることも条件の一つだ。

車庫は、営業所から直線で2キロメートル以内であること、計画する車両の全体を収容できること、土地・建物について1年以上の使用権原があることなどが基準とされている。

賃貸の場合に契約書に必要な記載は、3章で整理する。

条件の確認は地味だが、ここを飛ばすと後で全部やり直しになる。先に潰しておくのが、結局いちばんの近道だ。

出典:国土交通省 関東運輸局「個人タクシー事業の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」

3.許可申請の書類を、いつ・どこで揃えるか

書類集めは、体力より段取りの勝負だ。期限切れで取り直す無駄だけは避けたい。

この章では、書類の一覧、取得の順番、早めに動きたい書類を順に見ていく。

申請書と添付書類の一覧

許可申請では、申請書に加えて、条件を満たしていることを示す添付書類(挙証資料)を提出する。

関東運輸局の記入方法にもとづく主な書類と取得先は、次のとおりだ。

書類発行時期の条件取得先
戸籍抄本申請日前3か月以降本籍地の市区町村
住民票(同居者全員分)申請日前3か月以降住所地の市区町村
試験合格証の写し申請日前2年以降運輸局(合格時に発行)
運転免許証等の写し現に有効なもの手元
在職証明書・乗務員台帳等の写し申請日前4か月以降(退職した勤務先が証明したものは制限なし)勤務先
無事故無違反証明書(40歳未満で該当する場合)申請日前3週間以内自動車安全運転センター
運転記録証明書(過去5年間)申請日前3週間以内自動車安全運転センター
預貯金通帳等の写し制限なし手元
営業所・車庫の確保書類登記簿謄本など:申請日前4か月以降/賃貸借・売買契約書:制限なし自己所有は登記簿謄本など、借りる場合は家主・管理会社との契約書
車両の購入・リース契約書申請日前4か月以降販売店・リース会社(仮契約書・見積書も可)
健康診断書申請日前4か月以降公的医療機関等の医療提供施設
適性診断票申請日前3か月以降自動車事故対策機構等

様式は運輸局ごとに公示されているため、自分の営業区域を管轄する運輸局の最新の様式を確認すること。

出典:国土交通省 関東運輸局「許可申請書の記入方法」

申請日から逆算した取得の順番

書類を一度に集めると、先に取った書類が申請日までに期限を過ぎることがある。

たとえば9月1日に申請する場合、取得時期の目安は次のようになる。

発行時期の条件対象の書類9月1日申請の場合
申請日前2年以降試験合格証の写し前々年の9月1日以降の発行(合格時に確保)
申請日前4か月以降健康診断書、在職証明書、車両の契約書、登記簿謄本など5月1日以降の発行
申請日前3か月以降戸籍抄本、住民票、適性診断票6月1日以降の発行
申請日前3週間以内無事故無違反証明書、運転記録証明書8月11日以降の発行
制限なし免許証の写し、預貯金通帳、賃貸借・売買契約書、退職した勤務先の在職証明書時期を問わない

申請日がずれれば、使える書類も変わる。申請予定日を決めたら、この表に取得予定日を書き込んでおくと、抜けや期限切れを防ぎやすい。

時間がかかりやすい書類は早めに動く

健康診断書には胸部疾患・心臓疾患・血圧などの診断結果が必要で、適性診断は自動車事故対策機構等で受ける。

どちらも発行時期に条件があるため、申請予定日から逆算して受診時期を決めておきたい。

営業所や車庫を借りる場合、賃貸借契約書には物件の表示、賃貸料、おおむね1年以上(自動更新を含む)の契約期間などが明記されている必要がある。

家主や管理会社とのやり取りが必要になるため、早めに契約内容を確認しておくと安心だ。

書類は多いし、期限もバラバラだ。面倒だが、表を作って順に埋めていくのがいちばん確実だ。

4.法令試験:地理試験は廃止、受験の流れと時期

試験と聞くと身構える人が多い。まずは、勉強する範囲を正しく知るところからだ。

この章では、試験科目、出題範囲と合格基準、受験の時期、対策の進め方を順に確認する。内容は関東運輸局の試験公示にもとづくもので、試験の実施時期や方法は運輸局ごとに定められている。

地理試験は廃止済み、試験は法令のみ

「個人タクシーの試験には地理試験もある」と書かれた情報を目にすることがある。

しかし、地理試験は令和6年5月1日付けの国土交通省の公示で廃止されている。

関東運輸局の試験公示も、現在は法令の試験のみを定めている。

古い記事の情報をもとに、地理の勉強に時間を割いてしまわないよう注意が必要だ。

出典:日個連東京都営業協同組合「【運輸局試験】地理試験廃止について」

出題範囲・問題数・合格基準

項目内容
出題範囲道路運送法関係、タクシー業務適正化特別措置法関係、道路運送車両法関係
形式○×方式・語群選択方式
問題数・合格基準40問中36点以上(正解率90%)
試験時間50分

東京都特別区など特定指定地域の試験は、45問・41点以上・60分になる。

事前試験の受付期間と合格証

新規許可では、申請の前に「事前試験」に合格しておく必要がある。

申請した後に試験を受ける「申請後試験」もあるが、令和8年2月の改正で、対象は譲渡譲受と相続の申請者に限られた。新規許可は、事前試験の合格者だけが申請できる。

事前試験の受付は年3回だ。

受付期間試験の実施
4月1日〜5月31日7月中
8月1日〜9月30日11月中
12月1日〜1月31日3月中
  • 申込の時点で、年齢・運転経歴などの要件を満たしている必要がある
  • 合格証の有効期限は発行日から2年(65歳に達する日の前日が先に来る場合はその日まで)

許可申請には申請日前2年以内に発行された合格証が必要になる。準特定地域では申請できる時期も限られるため(5章)、受験の時期は申請予定時期から逆算して決めておきたい。

出典:国土交通省 関東運輸局「個人タクシー事業の許可等に係る法令の試験の実施について」/日個連東京都営業協同組合「開業までの流れ(申請後試験)関東運輸局の場合」

試験対策の進め方

地域によっては、事業者団体が試験の勉強会を開いている。

まずは営業区域の個人タクシー協会や協同組合に問い合わせてみるといい。独学でも、公示された出題範囲に沿って進められる。

出題範囲が決まっている試験は、ごまかしが利かない。公示の範囲を地道に固めるのが正攻法だ。

出典:東友個人タクシー協同組合「個人タクシー開業を目指す方へ」

5.許可申請から許可までの流れ

書類と試験の段取りがついたら、いよいよ申請だ。受付の時期と、審査の期間を順に見ていく。

申請の受付時期

関東運輸局の審査基準では、令和8年4月1日以降の申請から受付が原則「通年」になった。「申請は毎年9月のみ」は改正前の情報だ。

ただし、準特定地域・特定地域に指定された営業区域は扱いが異なる。

営業区域受付時期
準特定地域・特定地域以外通年
準特定地域毎年度5月・9月・1月の各1か月(運輸局長が期間を公示した場合はその期間)
特定地域受け付けない

注意したいのは、関東運輸局管内では、東京都の特別区・武三交通圏をはじめ、神奈川・千葉・埼玉などの28の営業区域が準特定地域に指定されている点だ(特定地域は該当なし)。

準特定地域では、年度ごとに営業区域別の参入枠も公示される。令和8年度の受付期間は5月1日〜6月1日、9月1日〜9月30日、令和9年1月1日〜2月1日で、参入枠と同数の許可がすでに出ている営業区域では受け付けないとされている。

首都圏の主な営業区域で開業するなら、「通年」ではなく年3回の受付期間と参入枠を前提に、申請時期を決めることになる。

出典:国土交通省 関東運輸局「準特定地域一覧」/同「特定地域一覧」/同「準特定地域における個人タクシー事業の参入枠等について」

申請後の審査と許可

申請は審査基準に照らして審査され、基準を満たせば許可が出る。

標準処理期間は3か月とされているが、申請の補正にかかる期間は含まれない。書類に不備があると審査が止まるため、余裕をもって計画しておきたい。

出典:国土交通省 関東運輸局「道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について」

6.許可から運輸開始までに行う準備

許可はゴールではなく、スタート地点だ。ここからは期限との勝負になる。登録免許税の納付、準備の一覧、運輸開始後の届出を順に整理する。

登録免許税の納付

許可を受けたら、まず登録免許税を納付する。

関東運輸局管内では、運輸支局から交付される専用の納付書で金融機関に納付し、受領証を所定の用紙に貼って運輸支局へ提出する流れだ。

金額は、納付書で確認すること。

運輸開始までの準備一覧

審査基準では、許可等の日から4か月以内に事業を開始することとされている。

契約や登録には時間がかかるため、許可が出る前から段取りを考えておきたい。主な準備は次のとおりだ。

分類主な準備
車両車両の登録、車体表記(字体や色は早めに決めておく)、許可書を持参してのタクシーメーターの検定
保険自賠責保険の加入(自家用車から転用する場合は用途変更)、任意保険・共済の加入(対人8,000万円以上、対物200万円以上)
地域による手続き東京都特別区・武三交通圏などの指定地域では、東京タクシーセンター等の登録実施機関への事業者乗務証の交付申請

必要な手続きは営業区域や加入する団体によって異なるため、運輸支局や地域の協会・組合に確認すること。

運輸開始後の届出

運輸を開始したら、直ちに「運輸開始届」を運輸支局に提出する。

税務署への開業届も同じ時期の手続きになる(7章)。

順番は自由でも、期限は自由ではない。それだけは忘れないでほしい。

出典:日個連東京都営業協同組合「開業までの流れ(事前試験)関東運輸局の場合」/国土交通省 関東運輸局「許可、譲渡譲受・相続認可申請に係る細部取扱い」

7.運輸開始後に整えておくこと

営業が始まれば終わり、とはいかない。地味な備え付けが、あとあと効いてくる。

帳簿、休日、税務署への届出、事業者団体との関わりの順に確認する。

運転日報と帳簿の備え付け

関東運輸局の審査基準では、許可の条件として、営業中は運転日報を携行して記入し、1年間保存することが定められている。

確定申告に向けた帳簿も、売上や経費が出るたびに記録が必要になる。最初から日報と帳簿を毎日付ける習慣を付けておくと、後でまとめて整理する負担を抑えられる。

定期休日の設定

定期休日は、許可の条件として、月に2日以上定めることとされている。

個人タクシーは自分で働き方を決められる一方、休みも自分で管理する必要がある。開業前に、どの曜日を休みにするか、仮でも決めておくといい。

税務署への開業届

個人タクシーは個人事業として営業するため、運輸局への手続きとは別に、税務署への届出が必要になる。

基本となるのは「個人事業の開業・廃業等届出書」で、提出先は納税地を所轄する税務署だ。

提出期限は、事業を開始した年分の確定申告期限までとされている。

青色申告を考えている場合は、承認申請の期限もあわせて確認しておくと安心だ。

出典:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

事業者団体との関わり

個人タクシーの事業者団体には、地域ごとの個人タクシー協会や協同組合などがある。

関東運輸局の許可申請書には、加入団体または加入予定団体を記入する欄があり、該当する場合に記入する形になっている。

加入の条件や提供されるサービスは団体によって異なるため、開業を検討している段階から問い合わせておくといい。

自分で全部決められる自由は、自分で全部管理する責任と背中合わせだ。

一人で転職活動を進めるのに迷ったら、ドライバー専門の転職エージェントを頼ってみるのも一つの手だ。

ドライバー業界特有の慣習や各社の実態に詳しい専任のエージェントが、転職活動をサポートしてくれる。

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8.まとめ|受付期間と書類の発行時期から逆算する

個人タクシーの開業手続きは、「申請前の準備→法令試験→許可申請→許可→許可後の準備→運輸開始」の順に進む。

最後に、押さえておきたいポイントを3つに絞っておく。

  • 試験は法令のみで、地理試験はない。新規許可は申請前に事前試験に合格しておく必要があり、受付は年3期間
  • 申請受付は原則通年だが、関東の主な営業区域は準特定地域で、受付は年3回・参入枠あり。書類は発行時期の条件から逆算して揃える
  • 運輸開始は許可の日から4か月以内。地域で異なる点は、管轄の運輸局・運輸支局と地域の協会で確認する

手間はかかるが、順番と期限さえ押さえれば、一つずつ片付けていける。まずは、自分が申請できる時期と揃える書類を一覧にするところからだ。独立の第一歩なんて、まあ、そんなもんだ。

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