タクシーの改善基準告示について調べていて、自分の今の勤務がルールの範囲内なのか気になった――そんなところじゃないか。
改善基準告示は、タクシー・ハイヤー運転者の拘束時間や休息期間を定めた国の基準で、2024年4月から改正後の基準が適用されている。
この記事では、日勤勤務・隔日勤務それぞれの拘束時間や休息期間の具体的な数字に加えて、見落とされがちな賃金面のルール(累進歩合制度の廃止・保障給)まで、運転者本人の目線で確認できるようにまとめた。

シフト表と給与明細、手元にあるか? この記事と見比べるだけで、「なんとなくキツい」が「何時間オーバーなのか」に変わる。まずは自分の数字を握るところから始めよう。
- 日勤・隔日勤務それぞれの拘束時間と休息期間の上限
- 車庫待ち等・予期し得ない事象・ハイヤーの例外規定
- 累進歩合制度の廃止や保障給など賃金面の基準
1.改善基準告示とは何か
まずは、改善基準告示がどんなルールで、いつ何が変わったのかを押さえておこう。ここを知っておくと、この先に出てくる数字の意味がぐっと読みやすくなる。
改善基準告示の目的(長時間労働・過重労働を防ぐための基準)
堅苦しい名前だが、中身を知っておいて損はない。
改善基準告示とは、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という厚生労働大臣告示のことだ。
タクシー・ハイヤーだけでなくトラックやバスの運転者も対象だが、拘束時間や休息期間の基準は業態ごとに分かれている。
長時間労働を防ぐことは、運転者自身の健康を守るだけでなく、乗客や周囲の安全を確保するうえでも重要とされている。そのため、拘束時間の上限や休息期間が具体的な数字で定められている。
2024年4月1日に何が変わったのか
改善基準告示は平成9年以降しばらく改正されていなかったが、令和4年12月に運転者の健康確保等の観点から見直され、拘束時間の上限や休息期間などが改正された。
改正後の基準は、2024年4月1日から適用されている。
同じく2024年4月からは、自動車運転者の時間外労働の上限(原則月45時間・年360時間、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間)も適用されている。
いわゆる「2024年問題」と呼ばれているのは、主にこの上限規制の適用によって生じる影響のことだ。改善基準告示の見直しは、この上限規制を踏まえて行われたものだ。
なぜタクシー運転手にとって重要なのか
会社からシフトが示されると、その内容が基準に沿っているかを運転者本人が意識する機会は意外と少ない。
しかし、拘束時間や休息期間の基準は、生活リズムや体調に直結する数字だ。
「今の勤務は基準内なのか」を自分で確認できれば、体調管理の目安になるうえ、会社に確認や相談をする際の具体的な根拠にもなる。
…まあ、そんなもんだ。知らないままより、知ってるほうが強い。
出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」/厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
2.日勤勤務の拘束時間・休息期間
まずは基本の日勤から見ていくぞ。日勤勤務とは、始業と終業が同じ日に属する勤務形態のことだ。ここでは、1か月・1日の拘束時間と、休息期間の基準を順に確認する。
1か月の拘束時間の上限(288時間以内)
2024年4月からの基準では、日勤勤務の1か月の拘束時間は「288時間以内」とされている。改正前は299時間以内だったので、月あたり11時間短縮された形だ。
拘束時間とは、使用者に拘束されている時間全体のことで、実際に運転している時間だけでなく、点呼や待機、休憩の時間も含まれる。
会社に出社してから退社するまでの時間、とイメージすると分かりやすいだろう。
1日の拘束時間の上限と延長ルール(13時間以内、最大15時間)
1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則「13時間を超えない」こととされている。延長する場合でも、上限(最大拘束時間)は「15時間」だ。
さらに、14時間を超える回数は「週3回まで」を目安に、できるだけ少なくするよう努めることとされている。
厚生労働省の通達では、14時間を超える日が連続することは望ましくないとも示されている。
たまに14時間を超える日があること自体がすぐに基準違反となるわけではないが、頻繁に続くなら基準の趣旨から外れている可能性がある。
休息期間の基準(継続11時間以上を目安に、9時間を下回らない)
休息期間とは、勤務終了から次の勤務開始までの、使用者の拘束を受けない自由な時間のことだ。
日勤勤務では、勤務終了後に継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないものとされている。
つまり「11時間以上が努力目標、9時間が最低ライン」という2段構えの基準だ。
休息期間が9時間を下回っている日があれば、基準を満たしていない可能性がある。記録を手元に残したうえで、会社に確認してみてほしい。
出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」/厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(令和4年12月23日付け基発1223第3号)
3.隔日勤務の拘束時間・休息期間
隔日勤務は数字がややこしいから、腰を据えて読んでくれ。
隔日勤務とは、1回の勤務が2暦日にまたがる勤務形態で、タクシー業界では都市部を中心に広く採用されている。1か月・2暦日の拘束時間と休息期間を順に見ていこう。
1か月の拘束時間の上限(262時間以内)
隔日勤務の1か月の拘束時間は「262時間以内」とされている。長めの勤務のあとにまとまった休息を取る働き方のため、日勤勤務よりも1か月の上限は低く設定されている。
ただし、地域的事情その他の特別な事情がある場合は、労使協定により、1年のうち6か月までは1か月の拘束時間を「270時間」まで延長できる。
自分の職場にこうした労使協定があるかどうかも、確認しておきたいポイントだ。
2暦日の拘束時間と「2回平均21時間以内」の考え方
2暦日の拘束時間には、1回あたりの上限と、2回の平均の上限という2つの基準がある。混同しやすいので、それぞれ分けて確認しよう。
1回あたりの上限(22時間以内)
隔日勤務の2暦日(1回の勤務)の拘束時間は、「22時間以内」とされている。
改正前は21時間以内だったが、突発的な顧客需要や交通事情に対応しやすくする観点から見直された。そのうえで、次に紹介する「2回平均」の基準もあわせて守る必要がある。
2回の隔日勤務の平均(21時間以内)
2回の隔日勤務を平均して、1回あたり「21時間」を超えないことも求められている。
判断方法は、ある勤務の拘束時間について「前の勤務との平均」と「次の勤務との平均」のいずれもが21時間を超えた場合に、初めて違反とされる仕組みだ。
1回だけ22時間ぎりぎりの勤務があっても、前後どちらかの勤務との平均が21時間以内なら、直ちに基準違反とはならない。
逆に、22時間以内でも平均21時間超えが続いているなら、基準から外れている可能性がある。
休息期間の基準(継続24時間以上を目安に、22時間を下回らない)
隔日勤務の休息期間は、勤務終了後、継続24時間以上を与えるよう努めることを基本とし、22時間を下回らないものとされている。
1回あたりの拘束時間が長い分、日勤勤務よりも長い休息が求められているわけだ。
勤務明けから次の勤務開始までの時間が22時間を下回っていないか、シフト表で一度計算してみることをおすすめする。
…まあ、そんなもんだ。面倒でも、自分の数字は自分で握っておけ。
出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」/厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(令和4年12月23日付け基発1223第3号)
4.車庫待ち等・予期し得ない事象など知っておきたい例外規定
特例だからといって無条件に延長できるわけじゃない、そこは勘違いするな。
ここでは、車庫待ち等の特例と、事故・災害など予期し得ない事象があったときの取り扱い、そして例外規定に共通する前提を確認する。
車庫待ち等の勤務の特例
車庫待ち等とは、顧客の需要に応じるため、常態として車庫や駅などで待機する就労形態のことだ。
日勤勤務と隔日勤務で延長できる範囲が異なるので、分けて見ていこう。
日勤勤務の車庫待ち等
日勤勤務の車庫待ち等の場合、1か月の拘束時間は「288時間以内」が原則で、労使協定により「300時間」まで延長できる。
また、勤務終了後に継続20時間以上の休息期間を与えることなどの要件を満たせば、1日の拘束時間を24時間まで延長できる取り扱いもある。
なお通達では、車庫待ち等に当たるかどうかの目安として、事業場が人口30万人以上の都市にないこと、勤務時間のほとんどが「流し営業」ではないことなどが示されている。
隔日勤務の車庫待ち等
隔日勤務の車庫待ち等の場合、1か月の拘束時間は「262時間以内」が原則で、労使協定により「270時間」まで延長できる。
さらに、次の2つの要件をどちらも満たす場合は、もう一段の延長が認められている。
- 夜間に4時間以上の仮眠時間を与えること
- 2暦日の拘束時間の上限を超える回数を、労使協定で1か月7回以内の範囲に定めること
この2つを満たしたときに延長できる上限は、次のとおりだ。
- 1か月の拘束時間:262時間(労使協定で延長している場合は270時間)に10時間を加えた時間まで
- 2暦日の拘束時間:24時間まで
事故・災害など予期し得ない事象があったときの取り扱い
車両の故障、災害や事故による道路の封鎖・渋滞、警報発表時の異常気象など、通常予期し得ない事象で運行が遅れた場合は、客観的な記録があることを条件に、その対応時間を1日または2暦日の拘束時間から除くことができる。
ただし、対応時間を含めた時間が最大拘束時間を超えた場合は、勤務終了後、1日の勤務なら「継続11時間以上」、2暦日の勤務なら「継続24時間以上」の休息期間が必要だ。
また、除外できるのは1日・2暦日の拘束時間に限られ、1か月の拘束時間からは除けない。
休息期間まで無条件に削られてよいわけではない点は押さえておきたい。
例外規定を使うときに知っておきたいこと(客観的な記録が前提であること)
車庫待ち等の特例も、予期し得ない事象の除外規定も、一定の要件や客観的な記録があることが前提だ。
通達では、運転日報の記録に加えて、修理明細書や道路交通情報・気象情報の写しなど、事象の発生を特定できる資料が必要とされている。
自分の勤務に特例が適用されているのか、実際に要件を満たしているのかが気になる場合は、会社の運行管理担当者に確認してみるのも一つの方法だ。
疑問があるなら、一人で抱え込まず運行管理に聞け。それでいい。
出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」/厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(令和4年12月23日付け基発1223第3号)
5.ハイヤー運転者は基準が異なる
ハイヤーとタクシーは似て非なるもの、というやつだ。
同じ告示の対象でも、ハイヤー運転者にはここまで紹介してきた拘束時間・休息期間の数値基準が適用されない。その理由と、自分の区分の確かめ方を見ていこう。
タクシーとハイヤーで休息期間の扱いが違う理由
ハイヤー運転者には、タクシー運転者の拘束時間・休息期間の規定は適用されない。
その代わり、必要な睡眠時間が確保できるよう、勤務終了後に一定の休息期間を与えることとされている。
時間外労働については、「月45時間・年360時間」、臨時的な特別の事情がある場合でも「年960時間」が上限だ。
休息期間に一律の下限時間が定められていないのは、ハイヤーが顧客の需要に応じて一層柔軟な運行を求められる場合があるという、業務の特性を踏まえた取り扱いだ。
自分がどちらに該当するか分からないときの確認方法
通達では、ハイヤーとは地方運輸局長からハイヤー運賃の認可を受けた自動車を指すとされている。見た目の業務が似ていても、労働時間の基準上は別枠として扱われる部分がある。
自分がどちらの区分で働いているのか分からない場合は、雇用契約書や就業規則を確認するか、会社の担当者に直接尋ねてみるとよい。
自分がどっちの扱いか分からんなら、契約書を開くところから始めろ。
出典:厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」/厚生労働省「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」(令和4年12月23日付け基発1223第3号)
6.時間外労働の上限規制との関係
上限があるからって無制限に働かせていいわけじゃない、ここは押さえておけ。
改善基準告示とは別に、労働基準法でも時間外労働の上限が定められている。原則の上限、特別な事情がある場合の上限、両者の関係を順に確認しよう。
時間外労働の上限(月45時間・年360時間)
2024年4月から、自動車運転者の時間外労働の上限は、原則として「月45時間・年360時間」とされている。これは改善基準告示そのものではなく、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制の話だ。
自動車運転の業務は、この上限規制の適用が5年間猶予されていたが、2024年4月から適用が始まった。改善基準告示の見直しは、この適用開始にあわせて行われた経緯がある。
臨時的な特別の事情がある場合の年960時間
臨時的な特別の事情があり、特別条項付きの36協定を結んでいる場合でも、自動車運転者の時間外労働は「年960時間」が上限だ。
一般の労働者の上限(年720時間)と比べると長めに設定されているが、上限そのものは定められている。
あわせて、時間外労働や休日労働の時間数は、できる限り少なくするよう努めることとされている。上限の範囲内であれば無制限に働かせてよい、という趣旨ではない。
改善基準告示と時間外労働の上限規制はセットで確認する
改善基準告示は拘束時間や休息期間の基準、労働基準法の上限規制は時間外労働そのものの上限に関するルールだ。どちらか一方だけを満たしていればよいわけではなく、両方の基準を満たしているかを確認する必要がある。
自分の勤務が、拘束時間・休息期間の基準に加えて、時間外労働の上限も踏まえたものになっているか、あわせて意識しておくといい。
出典:厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」
7.拘束時間だけじゃない、賃金の下限保障
時間の話ばかりしてきたが、金の話も避けて通れない。
ここで紹介する累進歩合制度の廃止と保障給は、改善基準告示の条文そのものではなく、厚生労働省の通達や労働基準法第27条に基づく賃金のルールだ。
告示とセットで運用されている仕組みとして押さえておこう。
累進歩合制度は廃止されている
累進歩合制度は、歩合給の計算の仕組みそのものに関わるルールだ。どんな制度が該当するのかと、自分の給与の確かめ方を分けて説明する。
廃止すべきとされている累進歩合制度とは
厚生労働省の通達(令和4年12月23日付け基発1223第3号)では、自動車運転者の賃金制度のうち、累進歩合制度は廃止すべきとされている。
長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されるためだ。
該当するのは、売上(水揚高)に応じて歩合給の額が非連続的に増える「累進歩合給」だけではない。
ごく一部の人しか届かない水揚高を達成した人だけに支給する「トップ賞」や、水揚高が一定額に達するごとに加算する「奨励加給」も含まれるとされている。
自分の給与体系を確認するポイント
給与明細や雇用契約書、賃金規定を一度確認してみよう。
売上が一定のラインを超えたとたんに売上全体にかかる歩率が上がり、歩合給が階段状に跳ね上がる仕組みや、一定の水揚高を超えると手当が上乗せされる仕組みがある場合は、会社に趣旨を確認してみてもいいかもしれない。
なお、売上の区分を超えた部分だけに高い歩率をかける方式(積算歩合給制)は、累進歩合制度とは異なるものとして区別されている。
出典:厚生労働省|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について
出来高が少ない月でも守られる「保障給」(通常の賃金の6割以上)
歩合給の割合が大きいタクシーの給与では、閑散期の収入の落ち込みが気になるところだ。
ここでは、法令上の保障給の考え方と、入社時によく聞く「保障給」との違いを整理する。
労働基準法第27条と通達が定める保障給
労働基準法第27条は、出来高払制で働く人について、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないと定めている。
そのうえで厚生労働省の通達では、歩合給制度の場合、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとされている。
これは6割以上の固定給を設けなければならないという意味ではなく、労働時間に応じて各人の通常の賃金の6割以上が保障されるようにする趣旨だ。
通達では、過去3か月程度に支払われた賃金の総額を総労働時間で割った額の6割以上を、1時間あたりの保障給に充ててよいとされている。
入社時の「保障給」との違いを確認する
ドライバー専門の転職支援を担当する当社のキャリアアドバイザーに取材したところ、タクシー会社へ転職した人のフォロー面談では「思ったより稼げない」「保障給が入らない」という相談が多く寄せられるという。
入社時の保障給には「○か月間限定」「勤務日数○日以上」といった適用条件がついているケースが多く、土地勘や稼げる時間帯をつかむまでの最初の1〜2か月は稼働が上がりにくいためだ。
会社が独自に設ける入社時の保障給と、労働基準法第27条に基づく保障給は、同じ言葉でも別の仕組みだ。
求人票や雇用契約書では、入社時保障の期間・条件と、保障期間が終わったあとの保障給の定めを分けて確認しておきたい。
…まあ、そんなもんだ。時間も金も、自分の目で確かめておくに越したことはない。
出典:国土交通省(厚生労働省資料)「賃金に関する労働基準関係法令等について」
8.基準を下回っている・超えているかもしれないと感じたら
「もしかして」と思ったなら、感覚だけで済ませるな。ここでは、自分の勤務を数字で確かめる手順と、相談できる窓口をまとめる。
自分の勤務記録・シフト表をまず確認する
確認は「時間」と「賃金」の2つに分けると整理しやすい。手元に用意するものと、見るべきポイントを順に紹介する。
時間の確認(拘束時間・休息期間)
まずは直近のタイムカードや乗務記録、シフト表を用意しよう。
日勤勤務なら1日の拘束時間と休息期間、隔日勤務なら2暦日の拘束時間と休息期間を、この記事の数字と照らし合わせて計算してみると、感覚ではなく具体的な数字で状況をつかめる。
厚生労働省は、始業・終業時刻などを入力して改善基準告示の遵守状況を確認できるソフトも公開している。手計算が面倒なら、活用してみるのも一つの方法だ。
賃金の確認(累進歩合・保障給)
あわせて給与明細や賃金規定を見返し、累進歩合に当たる仕組みがないか、保障給の定めがあるかも確認しておこう。
時間と賃金の両面から整理しておくと、会社に確認するときも話が具体的になる。
編集部からのワンポイント
弊社の事例では、早期離職につながりやすいのが「聞いていた話と違う」というギャップだ。給与だけでなく、実際の拘束時間や仕事量が入社前の説明と違っていたケースが目立つ。転職を考えている段階なら、面接で勤務形態ごとの拘束時間や休息期間、保障給の条件を数字で確認しておくと、入社後のギャップを減らしやすい。
相談できる窓口(労働局・労働基準監督署・働き方改革推進支援センター)
会社に直接確認しづらい場合や、確認しても状況が変わらない場合は、社外の窓口を頼る選択肢もある。
厚生労働省の公式ページでは、問い合わせ先として最寄りの労働局・労働基準監督署と、働き方改革推進支援センターが案内されている。
働き方改革推進支援センターは主に事業主の労務管理の改善を支援する窓口なので、自分の労働条件に関する相談はまず労働基準監督署を検討するとよい。
自分の勤務状況を客観的な数字として整理したうえで、必要に応じてこうした窓口への相談も考えてみてほしい。一人で抱え込むな。
一人で転職活動を進めるのに迷ったら、ドライバー専門の転職エージェントを頼ってみるのも一つの手だ。
ドライバー業界特有の慣習や各社の実態に詳しい専任のエージェントが、転職活動をサポートしてくれる。
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9.タクシーの改善基準告示に関するよくある質問
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改善基準告示でいう「33時間」とは何ですか?
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「休日」の考え方に関する数字だ。
厚生労働省の通達では、休日は休息期間に24時間を加えた連続した時間とされ、日勤勤務なら継続33時間(休息期間9時間+24時間)、隔日勤務なら継続46時間(22時間+24時間)を下回らないようにする必要があるとされている。
勤務明けの休息期間だけでは休日にならない点に注意したい。
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個人タクシーにも改善基準告示は適用されますか?
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労働基準法上の労働者に当たらない個人事業主は、改善基準告示の直接の対象ではない。
ただし厚生労働省の通達では、道路運送法などに基づいて国土交通大臣が定める運転者の勤務時間・乗務時間の基準に改善基準告示が引用されており、個人事業主にも実質的に遵守が求められるとされている。
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休日出勤に回数の制限はありますか?
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改善基準告示では、休日労働は2週間に1回までとされている。
また、休日労働によって1か月などの拘束時間の上限を超えてはならず、休日に勤務する場合でも、前後の勤務との間にはそれぞれ所定の休息期間が必要だ。
10.まとめ:タクシーの改善基準告示は「時間」と「賃金」をセットで確認しよう
主な基準をひと目で確認できるよう、表にまとめた。
| 項目 | 日勤勤務 | 隔日勤務 |
|---|---|---|
| 1か月の拘束時間 | 288時間以内 | 262時間以内 (特別な事情があれば労使協定で年6か月まで270時間) |
| 1回の勤務の拘束時間 | 1日13時間以内 (最大15時間) | 2暦日22時間以内 (2回平均21時間以内) |
| 休息期間 | 継続11時間を基本 9時間が下限 | 継続24時間を基本 22時間が下限 |
| 時間外労働の上限 | 原則月45時間・年360時間 (特別な事情でも年960時間) | 同左 |
| 賃金のルール | 保障給は通常の賃金の6割以上 累進歩合制度は廃止 | 同左 |
押さえておきたいポイントは次の3つだ。
- 日勤・隔日勤務それぞれに、拘束時間と休息期間の上限が決まっている
- 車庫待ち等や予期し得ない事象など、例外にも要件と記録が必要
- 時間だけでなく、保障給や累進歩合の廃止など賃金面のルールもあわせて確認する



知らずに損をするのが一番もったいない。まずは勤務記録と給与明細を手元に置いて、数字で確かめるところから始めてみてくれ。


